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制度ミニ情報  
定款  
年金・手当て    
遺族基礎年金   ※居住する市町村へお問い合わせ下さい。
 
遺族厚生(共済)年金   死亡した夫が厚生(共済)年金に加入していたとき、遺族年金に加算される。
 
児童扶養手当   母子家庭の母・父子家庭の父や養育者が、『子』を扶養しており、他の公的年金を受給していないとき。(所得制限あり)
平成31年4月〜手当月額(全部支給 42,910円、一部支給 所得に応じて、42,900円〜10,120円で10円きざみ)
加算額(2人目:10,040円〜、3人目以降6,080円〜)
※居住する市町村へお問い合わせ下さい。
くらし  
ひとり親家庭等医療費  助成制度   『子』を扶養しているひとり親家庭等と『子』の医療費を助成。
※独自制度を有する市町村あり、居住する市町村へお問い合わせ下さい。
貸付金制度  
母子寡婦福祉資金   子の高校・大学等の修学に必要な資金等の貸付制度。
※各市福祉担当窓口、県厚生センターへお問い合わせ下さい。
     
高等職業促進資金貸付   高等職業訓練促進給付金を受給して、就職に有利な資格を取得し、当該資格が必要な業務に従事しようとするひとり親に対し、入学準備金及び就職準備金を貸し付けます。
※窓口は県母子寡婦福祉連合会
     
母子福祉小口資金   緊急に必要な資金として貸付。
  貸付金額 50,000円以内
※窓口は各市郡母子寡婦福祉会
優遇制度  
JR通勤定期乗車券の  特別割引制度   対象は児童扶養手当を受給している世帯で3割引になる。福祉事務所の証明が必要。
 
預金利子非課税制度   『預貯金』『公債』等、各350万円を限度として利子が非課税になる場合もあるので金融機関で相談を。
※文中の『子』の範囲は18歳の最初の3月31日まで